【2026年版】「建設特定技能受入計画」の申請手順をわかりやすく解説!建設分野の特定技能外国人を受け入れるには?

建設業界で深刻化する人手不足への対応策として、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。
しかし、建設分野の特定技能は、外国人本人の在留資格申請だけを行えばよいわけではありません。
受入企業は、出入国在留管理庁への在留資格申請に加えて、国土交通省に対する「建設特定技能受入計画」の認定申請を行う必要があります。
国土交通省への受入計画申請と入管への在留資格申請は並行して進められますが、国土交通省の認定証が交付されなければ、原則として入管の許可も出ません。したがって、採用予定日から逆算して、早い段階から準備を始めることが重要です。 受入れガイドブックはこちら
1.建設特定技能受入計画とは?
建設特定技能受入計画とは、受入企業が特定技能外国人を、
- 適正な雇用条件で雇用すること
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 安全衛生教育を実施すること
- 計画的に技能を向上させること
- 建設業に適した労働環境を整えること
などを国土交通省に申請し、認定を受ける制度です。
単なる外国人採用の届出ではなく、企業の雇用管理・賃金・教育・安全管理まで含めた受入体制の審査と考える必要があります。
2.建設分野の特定技能受入れ全体フロー
大きな流れは次のとおりです。
STEP1 採用する外国人と業務内容を確認
まず、外国人本人が従事する業務と、保有している技能試験の合格区分、または修了した技能実習の職種・作業が対応しているか確認します。
建設分野では、単に「建設会社で働く」というだけでは認められません。
実際に従事する工事内容と、本人が特定技能で認められている業務区分との整合性が必要です。
STEP2 受入企業の要件を整える
受入企業は、建設業許可、建設キャリアアップシステム、JAC又は加盟団体への加入などの要件を整えます。
STEP3 雇用条件と受入計画を作成
報酬額、昇給、安全教育、技能向上、労働時間、休日、控除額などを決定します。
STEP4 外国人本人へ事前説明
外国人が十分に理解できる言語で、業務内容や賃金、昇給、控除、就業場所などを説明し、重要事項事前説明書へ署名を受けます。
STEP5 国土交通省へオンライン申請
外国人就労管理システムから、建設特定技能受入計画を申請します。

STEP6 入管へ在留資格申請
在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請または更新許可申請を行います。
STEP7 認定・在留許可後に就労開始
就労開始後は、国土交通省への受入報告や、受入れ後講習、安全衛生教育などを実施します。
3.受入企業に求められる主な条件
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、主に次の条件が求められます。
①建設業許可を取得していること
建設業法第3条第1項の建設業許可が必要です。
原則として、許可の有効期限が切れている状態では申請できません。
②CCUSの事業者登録が完了していること
建設キャリアアップシステム、いわゆるCCUSの事業者登録が必要です。
「申請中」ではなく、事業者IDが発行され、登録が完了している必要があります。CCUS事業者登録技能者登録はこちら
③JACへ加入していること(又は加盟団体)
受入企業は、一般社団法人建設技能人材機構、通称JACへ加入する必要があります。
加入方法は、JACの正会員である建設業者団体を通じて加入する方法と、企業がJACの賛助会員になる方法があります。
一番早くリーズナブルな加盟はこちら→ 一般社団法人全国中小建設工事業団体連合会(全中連)
④過去5年間に監督処分を受けていないこと
申請前5年間に、建設業法に基づく指示処分、営業停止処分、許可取消処分などを受けていないことが必要です。
⑤ハローワークで日本人の募集を行っていること
特定技能外国人と同じ職種について、ハローワークで正社員の求人募集を行っている必要があります。
申請時には、原則として直近1年以内の求人票を提出します。ハローワーク求人登録5つのステップはこちら
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⑥外国人の人数が常勤職員数を超えないこと
建設分野の1号特定技能外国人の人数は、受入企業の常勤職員数を超えることができません。
⑦正社員と同等以上の待遇にすること
特定技能外国人は、原則として無期雇用のフルタイム社員、いわゆる正社員と同等または同等以上の待遇にする必要があります。
⑧安全衛生教育を実施すること
受入れ後は、業務に必要な特別教育や安全衛生教育を実施します。
⑨技能向上の計画を持つこと
特定技能1号の通算在留期間である5年間を見据え、資格取得、実務教育、技能評価などを通じて技能向上を図ることが求められます。
4.外国人本人に関する主な条件
受入企業だけでなく、外国人本人についても確認が必要です。
主な確認事項は次のとおりです。
- 従事する仕事が建設工事に該当すること
- 業務区分と技能試験、技能実習の職種・作業が一致していること
- CCUSの技能者登録が完了していること
- 同等の技能を持つ日本人と同等額以上の報酬であること
- 技能の習熟に応じた昇給が設定されていること
- 雇用条件について本人が理解できる言語で説明を受けていること
- 説明内容と雇用契約書の内容が一致していること
海外から新規入国する外国人については、入国後速やかにCCUSの技能者登録を行い、原則として入国後1か月以内に技能者IDを国土交通省へ報告します。
5.報酬と昇給は特に注意が必要
建設特定技能受入計画では、賃金の設定が重要な審査項目になります。
外国人だからという理由で、日本人より低い賃金を設定することは認められません。
同等の技能や経験を持つ日本人従業員と比較し、同等額以上の報酬であることを説明する必要があります。
比較対象となる日本人がいない場合には、次のような資料を使って報酬額の妥当性を説明します。
- 会社の就業規則・賃金規程(常勤雇用が10名以上の場合)
- 経験年数別の賃金表
- 周辺地域の建設技能者の賃金水準
- 賃金構造基本統計調査
- 公共工事設計労務単価など
また、建設分野の1号特定技能外国人については、月給制を基本とし、安定した報酬を支払うことが求められます。
昇給についても、単に「昇給あり」と記載するだけでは不十分です。
「毎年4月に月額〇円昇給」「毎年基本給の〇%以上昇給」など、時期・金額・条件を具体的に定める必要があります。申請した下限額については、会社業績などを理由に実際の昇給を行わない運用はできません。
6.必要書類
必要書類は、企業関係、労務関係、外国人本人関係の3つに分けると整理しやすくなります。

企業に関する書類
- 登記事項証明書
- 建設業許可証
- 常勤職員数を確認できる社会保険関係書類
- CCUS事業者IDを確認できる書類
- JACの会員証明書
労働環境に関する書類
- ハローワーク求人票
- 就業規則(常勤雇用が10名以上の場合)
- 賃金規程(常勤雇用が10名以上の場合)
- 退職金規程(常勤雇用が10名以上の場合)
- 36協定届
- 変形労働時間制の協定書・届出書
- 年間勤務カレンダー
就業規則等については、常時10人未満で作成していない企業など、企業の状況によって提出不要となる場合があります。
外国人本人に関する書類
- CCUS技能者IDを確認する書類
- 日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
- 比較対象となる日本人の直近1年分の賃金台帳
- 日本人従業員の実務経験を証明する書類
- 特定技能雇用契約書
- 雇用条件書
- 雇用契約に係る重要事項事前説明書
国土交通省の手引きでは、提出必須資料が1つでも欠けていると審査を進められない場合があるため、すべての書類をそろえてから申請するよう案内されています。
7.オンライン申請の進め
建設特定技能受入計画は、「外国人就労管理システム」から申請します。国土交通省のオンライン登録はこちら
①利用者の仮登録・本登録
初めて申請する企業は、ログインIDとメールアドレスを登録します。
登録するメールアドレスは、担当者個人のアドレスではなく、会社の代表アドレスなど、複数の担当者が確認できるものが推奨されています。
担当者が退職してメールを確認できなくなると、国土交通省やFITSからの重要な連絡を受け取れなくなる可能性があります。
②企業情報を入力
法人番号、会社名、所在地、建設業許可、CCUS事業者ID、JAC加入状況、常勤職員数などを入力します。
③受入計画を入力
雇用期間、基本給、手当、昇給、賞与、退職金、勤務時間、休日、安全教育、技能向上などを入力します。
④外国人情報を入力
氏名、国籍、在留資格、技能試験、技能実習歴、業務区分、雇用条件などを外国人ごとに登録します。
⑤書類をアップロード
基本的には「1書類・1ファイル」で準備し、誰の何の書類か分かるファイル名にします。
例としては、
- NGUYEN VAN A 雇用契約書・雇用条件書
- NGUYEN VAN A 重要事項事前説明書
- 履歴事項全部証明書
- 36協定届
- 日本人比較対象者 賃金台帳
などです。
⑥確認・宣誓・申請
入力内容と外国人リストを確認し、適正な就労管理・労働環境について企業が宣誓した上で申請します。
8.いつから申請できる?
技能実習から継続して特定技能へ移行する場合は、技能実習計画の修了予定日の6か月前から申請できます。
それ以外の新規採用や転職の場合は、雇用開始予定日の概ね6か月前から申請できます。
国土交通省は、申請から認定までの標準的な期間として、補正期間を除き約1か月半から2か月程度を案内しています。ただし、地域や申請内容によっては、さらに数か月かかる場合があります。
そのため、実務上は次のようなスケジュールが安全です。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 就労開始の6か月前 | CCUS・JAC・求人・雇用条件の準備 |
| 5~6か月前 | 国土交通省へ受入計画申請 |
| 2~3か月前 | 入管へ在留資格申請 |
| 認定後 | 国交省認定証を入管へ提出 |
| 在留許可後 | 就労開始・受入報告・受入れ後講習 |
9.申請で差戻しになりやすいポイント
特に注意したいのは、次のような不一致です。
- 雇用契約書と重要事項事前説明書の金額が違う
- 基本給、手当、控除額が書類ごとに違う
- 年間休日数と年間カレンダーが一致していない
- 求人票と雇用条件書の勤務時間が違う
- 昇給の時期や金額が具体的に書かれていない
- 外国人の業務内容が「土木」「建築」だけで具体性がない
- 技能実習の職種と特定技能の業務区分が対応していない
- 日本人比較対象者の経験年数を証明できない
- JACやCCUSがまだ申請中である
- ファイルを選択しただけで、アップロードボタンを押していない
また、申請後に企業側から「引戻し・再編集」を行うと、再申請日を基準に審査の順番が並び直されます。審査開始が遅れる可能性があるため、申請前の確認が非常に重要です。
10.認定後も手続きは続きます
受入計画の認定は、手続きのゴールではありません。
特定技能外国人の就労開始後は、次の対応が必要です。
- 国土交通省への受入報告
- CCUS技能者登録・現場での就業履歴蓄積
- 受入れ後講習の受講
- 安全衛生教育・特別教育
- 技能向上のための教育
- 昇給の実施
- FITS等による巡回指導への対応
- 雇用条件等を変更した場合の変更申請・変更届出
- 在留カード更新時のカード番号変更登録
特に、賃金、昇給、就業場所、業務内容、受入人数など、受入れの根幹に関わる事項を変更する場合には、事前の変更申請が必要になることがあります。
まとめ
建設分野の特定技能外国人受入れでは、
「外国人が採用できるか」だけでなく、「企業が適正に受け入れられる状態になっているか」
が審査されます。
特に重要なのは、次の7項目です。
- 建設業許可
- CCUS事業者登録・技能者登録
- JACへの加入
- ハローワーク求人
- 日本人と同等以上の報酬
- 具体的な昇給・教育計画
- 書類間の完全な整合性
採用が決まってから準備を始めると、CCUS登録やJAC加入、賃金比較資料の作成に時間がかかり、予定していた就労開始日に間に合わないことがあります。
外国人材の面接を始める段階から、受入計画申請を見据えて準備を進めることが成功のポイントです。
建設特定技能の受入れ準備で、このようなお悩みはありませんか?
- 自社が受入要件を満たしているか分からない
- 技能実習から特定技能へ切り替えたい
- CCUSやJACの手続きが進んでいない
- 外国人にどの業務を担当させられるか分からない
- 日本人との賃金比較資料をどう作ればよいか分からない
- 国交省申請と入管申請のスケジュールを整理したい
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