特定技能外国人がアスベスト(石綿)除去作業に従事はできるのか?詳しく解説
特定技能外国人がアスベスト(石綿)除去作業に従事することは可能ですが、厳格な安全衛生規制の対象となります。
安全確保のため「石綿取扱作業従事者特別教育」などの受講が義務付けられており、無資格での作業は法令違反となります
特定技能を含む建設分野において、アスベスト除去作業を行うための具体的な条件と注意点は以下の通りです。
- 受講必須の特別教育: アスベストを取り扱う作業に従事するすべての労働者は、
「石綿取扱作業従事者特別教育」を修了しなければなりません。
- 作業主任者の配置: 現場には「石綿作業主任者技能講習」を修了した作業主任者を選任・配置する必要があります。
- 外国人労働者の保護: 適切な安全措置(防じんマスクの着用や作業区域の隔離など)が講じられていることが前提となります。
安全衛生教育のカリキュラムや受講手続きについては、労働安全衛生規則関係主要講習機関一覧(中央労働災害防止協会) から確認できます。また、特定技能の外国人雇用に関する詳細な基準は 出入国在留管理庁の建設分野ページ をご参照ください。
- https://joshrc.net/archives/16241 法令違反ニュース例
- 石綿取扱作業特別教育(安衛則第36条、石綿則第27条 )
- 石綿取扱作業従事者特別教育 (外国語対応WEB講座など)
- 国交省発行 アスベスト対策ガイドブック
- アスベスト除去に関わる資格
特定技能で外国人を雇用、または従事させる予定がある場合、以下の情報を確認する必要があります。
- 対象となる方の現在の在留資格(特定技能1号など)
- 従事する工事の具体的な業務内容(解体、塗装、設備工事など)
- すでに受講済みの安全衛生教育の有無
特定技能(建設分野)において、アスベスト除去作業は独立した項目(業務区分)として単体で存在しているわけではない
2022年の制度改正以降、建設分野の業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに統合されており、アスベスト作業はこれらの中の「解体」や「修繕・模様替え」に関連する付随的・準備的な業務(関連業務)として含まれています。
具体的には、以下のいずれかの業務区分における作業の一部として位置づけられます。
1. 該当する業務区分
従事する工事全体の目的によって、どの項目(業務区分)に属するかが決まります。
- 「建築」区分:
建築物の解体工事、改修工事、大規模な修繕や模様替え(内装仕上げ、壁の撤去など)の際に発生するアスベスト除去作業。 - 「土木」区分:
道路、橋梁、トンネルなど、建築物以外の工作物・土木施設を解体・改修する際のアスベスト除去作業。 - 「ライフライン・設備」区分:
配管、電気設備、空調設備等の更新・修理に伴い、断熱材や保温材などのアスベスト含有建材を撤去・処理する作業。
2. 作業の位置づけ(関連業務)
特定技能1号の外国人が行う業務は「主たる業務」と「関連業務」に分かれています。
アスベスト除去は、基本的には主たる作業(解体、左官、内装仕上げ、配管など)を行うための「前工程の準備作業」「後工程の片付け・廃棄物運搬」といった関連業務として従事することが一般的です。
※なお、キャリアアップシステム(CCUS)の職長・班長としての能力評価基準(特定技能2号への移行時など)においては、職種分類として「解体(アスベスト除去工)」という細かな職種名が紐付けられて管理されるケースがあります。
考えられるアスベスト除去工事の一例
- 丸ごと建物を壊す解体工事(「建築」または「土木」区分)
- オフィスやマンションの内装リフォーム(「建築」区分)
- ビルの空調や配管の交換工事(「ライフライン・設備」区分)


