特定技能転職の場合、在留資格変更の重要な点

まず、「第一段階で必ず『特定活動』へ変更しなければならない」というのは、通常の転職ルートではありません。
通常は、現在の「特定技能」から、次の会社の「特定技能」へ直接変更申請を行います。
しかし、も何らかの事情(在留期限が迫っている、試験待ちなど)で、例外的に「特定活動」への変更を案内されている場合、その在留カードと指定書で働けるかどうかは、パスポートに貼られる「指定書」の中身次第になります。
判断基準は以下の通りです。
1. 通常の転職ではないケース(特定活動を経由する場合)
通常は直接切り替えますが、以下のようなケースでは一時的に「特定活動」へ変更することがあります。
- 前の会社の退職から次の会社の準備までに時間がかかり、今のビザが切れそうな場合(つなぎのビザ)
- まだ試験合格待ちなどの準備期間である場合
2. 働けるかどうかの確認方法(最重要)
お手元に届く「在留カード」には「特定活動」としか書かれていません。必ずパスポートにホッチキス留めされる『指定書(ステープルで止められた紙)』を確認してください。
- 働けるケース(特定活動・就労可)
- 指定書に、「(新しい会社名)にて、〜〜の業務に従事する活動」 と具体的に会社名と業務内容が書かれている場合。
- この場合は、その会社でのみ、フルタイムで働くことができます。
- 働けない、または制限があるケース
- 指定書が「就職活動を行う活動」となっている場合(原則働けません)。
- もし働けたとしても、「資格外活動許可」による週28時間のアルバイトに限られることが多いです。
まとめ
もし、次の会社や行政書士、登録支援機関から「まずは特定活動(就労可)に変えます」と説明されているなら、その指定書に新しい会社の名前が入っていれば働くことができます。逆に、会社名が入っていない、あるいは単なる「待機・求職」のための特定活動であれば、フルタイムでの勤務は不法就労になる危険がありますので、絶対に指定書の文言をご自身の目で確認してくださいね。

