【外国人材ニュース】2026-10-14

1. 「技術・人文知識・国際業務」対人業務ガイドを更新

掲載日:2026年10月14日
情報源:出入国在留管理庁

要点:翻訳・通訳など、言語能力を用いる対人業務に関する別紙4が更新されました。現行資料では、業務で使う言語についてCEFR B2相当を前提とし、日本語ではJLPT N2以上、BJT 400点以上、一定の国内在留・国内教育歴などを評価例として示しています。所属機関カテゴリー3・4は、原則として能力証明資料の提出が必要です。

なぜ重要か/想定影響:ホテル、観光、営業、通訳・翻訳など「語学を使う対人業務」で技人国人材を採用する企業は、職務内容と語学力証明の整合性が審査上重要です。本日以降の申請案件は更新版を再取得し、雇用理由書、職務記述書、語学力証明を点検してください。なお、技人国の全職種に一律でN2を求める趣旨ではありません。

2. 特定技能・育成就労の技能評価試験、新規追加候補を審議

開催日:2026年10月14日
情報源:厚生労働省「第12回専門家会議」

要点:令和8年度の新規追加分として、工業製品製造業、建設、航空、漁業、飲食料品製造業の技能評価試験を審議。主な候補には、製造分野の真空成形・フィルム加工・航空機部品組立て・バフ研磨・手袋製造等、建設のエクステリア施工・ブロック建築、航空の空港グランドハンドリング、漁業の水産物産地卸売市場業、飲食料品製造の豆腐製造が含まれます。

なぜ重要か/想定影響:試験の整備は、将来の受入れ対象業務と育成・評価ルートの具体化に直結します。該当業界の企業・監理支援機関は採用計画、教育カリキュラム、評価担当者の準備に影響します。ただし、本日時点では専門家会議の審議事項であり、最終決定・運用開始ではありません。

今日見るべきポイント

  1. 技人国の対人業務案件は、入管庁の更新版別紙4で語学力証明と職務内容を再点検する。
  2. 製造・建設・航空・漁業・食品分野は、技能評価試験の追加候補が自社業務に該当するか確認する。
  3. 専門家会議の候補は未確定。議事要旨・資料、分野別運用要領、試験実施要領の公表を待って採用計画へ反映する。

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