監理団体の行政書士違反⁉その1

監理団体関係者必読!2026年行政書士法改正で在留資格申請代行の「慣例」は通用しなくなる?
はじめに
監理団体の皆さまは在留資格申請の手続き、どのように行っていますか?
「慣例だから」「無償だから大丈夫」そう考えて、自団体で手続きを代行している方も多いかもしれません。しかし、2026年1月に行われる行政書士法改正は、その長年の慣例に大きなメスを入れようとしています。
本シリーズでは、この法改正が監理団体に与える影響を深掘りし、将来的な法的リスクを回避するための具体的な道筋を示します。第1回となる今回は、なぜ「無償の代行」が行政書士法違反になりうるのか、その根拠と具体的な事例について、専門家目線で解説します。
行政書士法第19条が禁じる「非行政書士の業務」とは?
行政書士法第19条は、「行政書士でない者が、報酬を得て、行政書士業務を行うこと」を厳しく禁じています。ここでいう**「行政書士業務」**とは、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類(在留資格申請書など)を作成し、その提出代理を行うことです。
多くの監理団体関係者が「うちは報酬を取っていないから大丈夫」と考えがちです。しかし、この**「報酬」**の解釈が、実は非常に広範にわたることをご存じでしょうか。
具体的事例:あなたの団体も該当していませんか?
法律上の「報酬」は、必ずしも金銭とは限りません。以下に示すような行為は、たとえ別途の請求がなくても、実質的な「報酬」とみなされる可能性があります。
事例1:監理費の中に含まれる「見えない代行費用」
- ある監理団体Aは、技能実習生の受け入れにあたり、受入れ企業から「監理費」として月額3万円を徴収しています。この監理費には、「巡回指導」「日本語学習支援」といったサービスと共に、「在留資格申請手続きのサポート」も含まれていると説明していました。
- しかし、行政書士法に照らすと、この「監理費」という包括的な費用の中に、書類作成や申請代行に対する「報酬」が含まれていると解釈される可能性が極めて高いのです。無償と説明しても、実質的な対価と見なされるリスクがあります。
事例2:手数料は無料だが、他のサービスとセット販売されるケース
- 監理団体Bは、在留資格申請代行を「無料サービス」と謳い、受入れ企業には「当団体を利用すれば、面倒な申請手続きは一切不要です」とアピールしていました。その代わり、当団体が提供する特定の宿泊施設や保険商品を利用することを義務付けていました。
- この場合、申請代行という行政書士業務の「対価」は、金銭ではなく、他のサービスの利用義務という形で支払われていると判断される可能性があります。これも、実質的には「報酬」を得て業務を行っていると見なされる典型的なパターンです。
事例3:良かれと思ってやった「無償の書類作成」の落とし穴
- 監理団体Cの担当者は、日本語が不自由な技能実習生のため、在留資格の更新に必要な申請書類を全て代筆していました。担当者は「実習生のためだから」と善意で対応していましたが、これは法律上、無報酬でも反復継続して行えば「業として」とみなされ、行政書士法違反に問われる可能性があります。
これらの事例は、いずれも「善意」や「慣例」として行われている行為ですが、法律の観点から見れば、非常にグレーな、場合によってはブラックな行為なのです。
なぜ今、この問題がクローズアップされているのか?
2026年の行政書士法改正の具体的な内容は、まだ確定していませんが、いくつかの重要な変更点が議論されています。
- 「業として」の要件緩和: 過去の判例では「反復継続性」が重視されていましたが、改正によって、単発の行為でも「業として」とみなされやすくなる可能性があります。
- 罰則の強化: 違反行為に対する罰金や懲役刑が引き上げられる可能性があります。
- 「育成就労制度」への移行: 技能実習制度が廃止され、「育成就労制度」が始まります。この新制度では、外国人材の主体性尊重が重視され、監理団体(特定監理団体)の役割もより厳格に問われるようになります。
こうした社会の動きは、監理団体に対する**「法令遵守」**への要求をかつてないほど高めています。もはや、過去の曖昧な慣例は通用しなくなるのです。
まとめと第2回への予告
長年、監理団体が担ってきた「在留資格申請代行」という業務は、今後、法的なリスクがより明確になるでしょう。良かれと思ってやっていたことが、突然、組織にとって致命的なリスクに変わる可能性を、決して軽視してはなりません。
次回は、この問題を避けるために監理団体が今すぐ取るべき具体的な対策と、行政書士との健全なパートナーシップ構築について、さらに深掘りしていきます。法令を遵守しながら、外国人材のサポートを継続するための道筋を一緒に考えていきましょう。
このブログシリーズを通じて、監理団体の皆さまが新たな制度に安心して移行できるよう、お手伝いできれば幸いです。


