登録支援機関の行政書士法違反!これから始まる大変革

育成就労制度への移行を控える中、2026年1月1日に施行される行政書士法の改正は、特定技能の登録支援機関にとって非常に重要な課題となっています。この法改正は、支援機関の業務範囲を明確にし、これまで「グレーゾーン」とされてきた書類作成業務に厳格なルールを設けるものです。

行政書士法改正のポイント

この法改正により、以下の点がより明確になります。

  • 「報酬を得て」の定義の厳格化: 改正法では、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士の独占業務である書類作成等を行うことが明確に禁止されます。
  • 「支援料」名目での書類作成は違法に: これまで、登録支援機関の中には、「支援料」という名目で書類作成費用を実質的に受け取っていたケースが多くありました。しかし、法改正後は、名目を問わず書類作成の対価として報酬を受け取ることは明確な違法行為となります。
  • 罰則の強化: 行政書士法違反には懲役や罰金が科され、受入れ企業も連帯して罰則の対象となるリスクがあります。

登録支援機関が直面するリスク

これまで多くの登録支援機関は、受入れ企業に代わって在留資格の申請書類を作成し、報酬を得ていました。しかし、この法改正により、以下のリスクが顕在化します。

  • 行政書士法違反: 無資格で書類作成を行うことが明確に違法となり、行政処分の対象となる可能性があります。
  • 事業継続性の危機: 登録が取り消された場合、事業の継続が困難になります。
  • 企業の信頼失墜: 違法行為が発覚すれば、委託元の受入れ企業からの信頼を失い、取引停止につながるリスクがあります。

相談窓口開設の動き

このようなリスクを回避するため、一部の企業や団体は、登録支援機関向けの相談窓口を開設する動きを見せています。

  • 目的: 登録支援機関が適法に業務を遂行できるよう、行政書士との連携体制の構築方法、料金体系の見直し、支援業務と申請業務の明確な切り分けなど、具体的な対策を無償でアドバイスすることを目的としています。
  • 背景: 違法な書類作成が横行する現状を是正し、特定技能制度全体の健全な運用を促す狙いがあります。

今後、登録支援機関は、本来の役割である外国人材の支援業務に集中し、入管への申請書類作成は行政書士と連携して行う、あるいは受入れ企業が直接行政書士に依頼する、という明確な役割分担が必要とされます。

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登録支援機関の行政書士法違反!これから始まる大変革”へ1件のコメント

  1. 神田 正雄 より:

    今現在でも、登録支援機関が入管へ提出資料を作成することは行政書士法に違反していますが、現状はあまりにも多くの登録支援機関が裏技を使って書類を作成し報酬を得ています。
    今回の行政書士法改正により来年の1月以降は裏技が使えなくなったので、多くの登録支援機関は生き残りをかけて準備を万全にする必要がありますね。事前準備を怠った登録支援機関は、最悪検挙になるでしょう。

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