監理団体協同組合から理事が辞任するには?
協同組合から理事が辞任する場合、以下の手続きが必要になります。
1. 理事の辞任届提出
理事本人が、理事長宛てに辞任届を提出します。
- 辞任届の様式: 特に決まった様式はありませんが、「○年○月○日付で、理事の職を辞任いたします。」といった内容と、本人の氏名・押印が必要です。
- 注意点: 辞任届は、理事会や総会に諮る前の段階で提出されることが一般的です。
- 辞任届のテンプレートはこちらからダウンロードできます
2. 理事会での承認
理事会で、提出された辞任届を受理するかどうかを審議・承認します。
- 定款の確認: 組合の定款に「理事の辞任に関する事項」が定められている場合は、その規定に従います。多くの場合、理事会の承認をもって辞任が有効となります。
3. 総会での報告・承認
理事が辞任したこと、および新しい理事が選任された場合は、その旨を総会で報告・承認します。
- 総会での報告: 総会は、組合の最高意思決定機関です。理事の辞任は重要な事項であるため、総会で必ず報告し、承認を得る必要があります。
4. 変更登記
理事の構成が変わった場合、法律に基づいて変更登記を行う必要があります。
- 登記の期限: 変更が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で登記手続きを行います。
- 必要書類: 主な必要書類は以下の通りです。
- 変更登記申請書
- 総会議事録
- 就任承諾書(新しい理事が就任する場合)
- 印鑑証明書(新しい理事が就任する場合)
- 注意点: 登記手続きを怠ると、過料が科せられる場合がありますので、必ず期限内に手続きを行ってください。


