育成就労で既存の監理団体のルールが変わること シリーズ1(概要)

外国人技能実習制度に代わる育成就労制度の導入に伴い、既存の監理団体は監理支援機関へと名称が変わり、そのルールも大きく変更されます。新制度の施行は2027年までに行われる予定で、施行後3年間は技能実習制度と併存する移行期間が設けられます。

監理支援機関の主な変更点

名称と許可要件の厳格化

  • 名称変更: 監理団体は「監理支援機関」に名称が変わります。
  • 再申請の義務: 既存の監理団体も、新制度下で監理支援機関として活動するには、新たな許可を再申請する必要があります。
  • 外部監査人の設置: 新たな許可要件として、外部監査人の設置が義務付けられます。これにより、監理業務の適正性を高めることが目的です。
  • 受入れ機関との関係: 監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を持つ役職員を、その受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないとされます。
  • 監理支援責任者の選任: 適切な監理支援責任者を選任することも義務付けられます。

育成就労制度における重要な変更点

転籍の条件緩和

  • 原則1年経過後の転籍: 技能実習制度では原則禁止されていた転籍が、育成就労制度では就労期間が1年以上であれば、一定の要件を満たすことで可能になります。
  • 転籍の要件: 転籍先の業種が現在の就労分野と同一であること、日本語能力が一定水準(A1〜A2相当)に達していることなどが要件として加わります。
  • 転籍支援機関: 監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークが転籍の職業紹介を支援します。

制度の目的と対象分野

  • 目的の変更: 技能実習制度の「国際貢献(技能移転)」から、新制度では「人材の育成と確保」へと目的が変わります。
  • 特定技能との連携: 育成就労制度の対象分野は、特定技能制度と原則として一致させ、3年間の就労で特定技能1号水準の人材を育成することを目指します。

その他

  • 日本語学習の強化: 育成就労開始までに、200時間以上の日本語教育が義務付けられる予定です。
  • 計画の認定: 育成就労実施者(受入れ企業)は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、新たに設立される「外国人育成就労機構」の認定を受ける必要があります。

フォローする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です