監理支援機関許可申請2026年4月15日からいよいよ開始

2027年4月1日の「育成就労制度」開始に向けた、監理支援機関(現在の監理団体に相当)の許可申請(施行日前申請)の受付スケジュールが公表されています。
わかりやすくまとめてみました。
育成就労制度運用要領 こちらを一読ください。
申請受付の開始時期
- 2026年(令和8年)4月15日(水)から開始
- 技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は、令和8年9月30日までに行うよう監理支援機関運用要綱に記されています。
これは、2027年4月の制度施行と同時に事業を開始できるよう、事前に審査を行うための「施行日前申請」となります。
今後の主なスケジュール
監理支援機関だけでなく、育成就労計画の認定についても事前申請の時期が決まっています。
| 項目 | 日程 | 備考 |
| 監理支援機関の許可申請 | 2026年4月15日〜 | 施行日から事業開始する場合、2026年9月末までの申請を推奨 |
| 育成就労計画の認定申請 | 2026年9月1日〜 | 外国人を受け入れるための計画認定の事前受付 |
| 新制度(育成就労)の施行 | 2027年4月1日 | 技能実習制度に代わり正式スタート |
申請にあたっての注意点
- 申請先の変更: 従来の監理団体の申請先とは異なり、「外国人技能実習機構 本部審査課分室」が窓口となる予定です。
- 要件の厳格化: 新制度では、「外部監査人」の設置が義務化されるなど、許可要件が厳しくなります。財務状況のチェックや外部監査人の選定など、早めの体制整備が必要です。
- 既存団体の扱い: 現在「監理団体」として活動している場合も、育成就労制度で活動を続けるには、改めて「監理支援機関」としての新規許可申請が必要になります。
新制度への移行は非常に重要な局面になるかと思います。
監理支援機関(旧監理団体)の許可申請に向けて、現時点で公表されている具体的な許可基準と、準備が必要となる想定書類リストを整理してみました。
特に「外部監査人の確保」と「財務状況」が鍵となります。
1. 監理支援機関の主な許可要件(2026年時点)
従来の監理団体よりも、「中立性」と「経営の健全性」が厳しく問われます。
① 外部監査人の設置(必須化)
これまでは任意(優良認定のみ)でしたが、新制度では全ての機関で設置が義務付けられます。
- 資格者: 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士など。
- 独立性: 監理支援機関の役職員の親族(2親等以内)や、過去5年以内にその機関で働いていた人はなれません。
② 適切な職員配置(人数制限)
「1人の職員が何社・何人を担当できるか」という基準が明確化されています。
- 役職員数: 常勤の役職員が2人以上必要。
- 担当数制限: 1人の役職員が担当できるのは、受入れ企業(実施者)8社まで、または外国人40人まで。
③ 経営基盤の健全性
- 債務超過でないこと: 直近の決算で債務超過がある場合、許可が下りない可能性が高くなります。
- 事業計画: 向こう3年間の収支計画が適切であること。
④ 日本語教育・生活支援体制
- 日本語能力向上(N4〜N3取得)に向けた具体的な支援体制。
- 相談窓口の設置(母国語対応)。
2. 準備すべき書類リスト(施行日前申請用)
2026年4月15日の受付開始に向けて、以下の書類を先行して準備・整理しておくことをお勧めします。
【法人・経営に関する書類】
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款(最新のもの):目的に「育成就労の監理支援事業」が含まれているか確認。
- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
- 納税証明書
【体制・人的要件に関する書類】
- 外部監査人の契約書(内定書)および資格証明書
- 役員・職員の履歴書および住民票
- 組織図および職務分掌図
- 監理責任者の講習受講証明書(有効期限3年以内)
【事業計画・規定に関する書類】
- 育成就労支援事業計画書:どのように巡回、指導、日本語学習支援を行うかの詳細。
- 監理費の算出根拠・料金表:透明性の高い金額設定が求められます。
- 個人情報保護規程

3. アドバイス
- 外部監査人の確保を最優先に: 2026年4月の申請開始時には、資格者との契約(内定)が必須となります。信頼できる士業の方とのパイプを今から確保しておくのが得策です。
- 債務超過の確認: もし現在の決算で財務に不安がある場合は、今期の決算対策や増資を含めた検討が必要になります。
- 「転籍」への対応準備: 育成就労では本人希望の転籍が認められるため、転籍を前提とした「選ばれる監理支援機関」としてのブランディング(教育の質など)を事業計画に盛り込むことが重要です。
Ⅱ.外部監査人とはどんな役割か?
外部監査人の範囲と「厳密な指定」については、新制度(育成就労)において「資格要件」と「独立性(中立性)要件」の2段階で非常に厳格に定義されています。
単に「行政書士だからOK」というわけではなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 資格・能力の厳密な指定
外部監査人になれるのは、原則として以下のいずれかに該当する者とされています。
- 国家資格者:行政書士、社会保険労務士、弁護士(それぞれの法人も含む)。
- ※税理士や中小企業診断士などは、現時点では「その他育成就労の知見を有する者」として個別に判断される余地はありますが、メインの想定からは外れています。
- 養成講習の受講: 上記の資格を持っていても、主務大臣が指定する「外部監査人養成講習(監理責任者等講習)」を過去3年以内に受講していることが必須条件です。
- 実務知見: 出入国または労働に関する法令について高度な知識・経験を有していること。
2. 独立性(中立性)の厳密な指定
ここが最も「厳密」な部分です。たとえ資格があっても、監理支援機関(MASAさんの組織)や受入れ企業と「密接な関係」があると認められると選任できません。
| 項目 | 制限内容(欠格事由) |
| 過去の経歴 | 過去5年以内に、その監理支援機関や傘下の受入れ企業の役職員(社員)であった者は不可。 |
| 親族関係 | 監理支援機関の役員の配偶者または二親等以内の親族は不可。 |
| 顧問契約 | 監理支援機関から継続的に報酬を得ている顧問弁護士・顧問社労士・顧問行政書士などは、中立性を疑われるため不可とされる可能性が高い。 |
| 送出機関 | 外国の送出機関の役職員、または過去5年以内にそうであった者も不可。 |
「形式的な監査」の禁止
書類だけをチェックしてハンコを押すような「名義貸し」に近い状態は厳格に排除されます。外部監査人は3ヶ月に1回以上の事業所訪問や、年1回以上の実地確認への同行が義務付けられており、その実施記録を細かく報告する必要があります。
3. 「行政書士等」の解釈の注意点
行政書士の方に依頼を検討される場合、以下の点を確認してください。
- 「外部監査」と「申請取次」の分離:監理支援機関の許可申請やビザ申請の実務を依頼している行政書士が、そのままその機関の「外部監査人」を兼ねることは、「自分が作った書類を自分で監査する」ことになり、中立性の観点から認められないケースがあります。
- 実働の確保:事業所から遠方の行政書士に依頼すると、3ヶ月に1回の臨店監査の交通費負担が重くなるため、地元の士業で、かつ「育成就労」の専門講習を受けている人を探すのが現実的です。
Ⅲ.監理支援機関許可申請必要書類(ダウンロード保存版)
| 書類名 | 番号 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 申請者の概要書 | 参考様式第2-1号 | Wordファイル |
| 申請者の誓約書 | 参考様式第2-2号 | Wordファイル |
| 申請者の役員の履歴書 | 参考様式第2-3号 | Wordファイル |
| 監理支援責任者の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書 | 参考様式第2-4号 | Wordファイル |
| 外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書 | 参考様式第2-5号 | Wordファイル |
| 育成就労計画作成指導者の履歴書 | 参考様式第2-6号 | Wordファイル |
| 申請取下げ書 | 参考様式第2-7号 | Wordファイル |
| 監理支援機関許可条件変更申出書 | 参考様式第2-8号 | Wordファイル |
| 申請者の会員・組合員等一覧表 | 参考様式第2-9号 | Excel |


