「適正監理計画認定証」について

建設分野等で外国人材(外国人建設就労者)を受け入れる際に、監理団体が適正な管理・支援計画を策定し、国土交通大臣の認定を受けたことを証明する書類です。違法な労働搾取の防止や労働環境の確保を目的とし、外国人建設就労者等現場入場届出書の作成などに必須となる証書です。 

適正監理計画認定証の詳細

主な内容: 外国人の労働・生活環境の監理、違法な雇用・労働搾取の防止、受入企業への指導・助言の体制を計画。

役割: 建設業で外国人材を受け入れるための「適正監理計画」が適法であることを証明する。

関連用語: 外国人建設就労者、監理団体、国土交通省。 

主なチェックポイント(建設現場入場時の必要性)

現場届出: 建設現場に外国人技術者が入場する際に、適正に管理されているか(適正監理計画認定番号)が「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」において確認されます。

必須の文書: 認定がない場合、建設業における外国人の就労が行えないため、受入企業は認定番号を確認・記載する必要があります。

注意喚起【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について       国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
 また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。
 外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。
 なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。       [参考リンク]
①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」
ttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html)②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」
https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf)③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf)④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

【建設特定技能受入計画認定証】

対象:特定技能外国人を雇用する企業(受入企業)

目的:特定技能1号または2号の外国人を受け入れるための計画が、国土交通省に認定されたことを証明する

主な内容:受け入れる外国人の職種や業務内容:受け入れ企業の支援体制(技術指導、生活支援など)適正な労働条件の確保、雇用期間や技能向上計画

受入企業は、この認定証を取得しないと、特定技能外国人を雇用できない。

【適正監理計画認定証】

対象:登録支援機関や監理団体(主に特定技能外国人を支援、監督する機関)

目的:受け入れ企業が特定技能外国人を適正に管理、支援できるよう、監理団体が計画を策定し、それが認定されたことを証明する

主な内容:外国人の労働環境生活環境の監理、違法な雇用や労働搾取の防止、

受入企業への指導、助言、特定技能外国人の技能向上支援

監理団体が、適正な支援を行うために必要な認定であり、受入企業自身が取得するものではありません。

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