特定技能・飲食料品製造業分野に関するFAQ
(令和6年7月農林水産省更新版)
特定技能・飲食料品製造業分野に関するFAQ
飲食料品製造業分野の特定技能1号に関し、よくあるお問合せと回答を以下にまと
めました。対象となるか否かなど、御不明な点がある場合は下記の窓口に御連絡くだ
さい。
【農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 新事業・国際グループ:03-6744-2397】
目 次
Q1:飲食料品製造業では、具体的にどういった業種が対象となりますか。
Q2:特定技能外国人ができる業務は何ですか。
Q3:スーパーマーケットのバックヤードは対象ですか。
Q4:プロセスセンターは対象ですか。
Q5:外食業のセントラルキッチンは対象ですか。
Q6:ブロック肉やハムを仕入れて、精肉加工を行っていますが、対象ですか。
Q7:食鳥処理をしていますが、対象ですか。
Q8:内臓肉を処理していますが、対象ですか。
Q9:卵を仕入れて、包装(パック詰め)していますが、対象ですか。
Q10:魚を仕入れて、刺身や切り身にしていますが、対象ですか。
Q11:魚の簡易な加工(血抜き、活〆、はらわたの除去)は対象ですか。
Q12:牡蠣の殻むきは水産加工業の対象ですか。
Q13:野菜をカットしていますが、対象ですか。
Q14:スーパーマーケットでそう菜の製造小売をしていますが、対象ですか。
Q15:お弁当(そう菜)屋は対象ですか。
Q16:健康食品を製造していますが、対象ですか。
Q17:飲食料品の製造請負をしていますが、対象ですか。
Q18:パック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に従事することはできますか。
Q19:飲食料品製造業分野へ移行可能な技能実習の職種を教えてください。
Q20:飲食料品製造業の技能実習修了者が特定技能に移行する際、技能実習時に従事し
ていた職種でのみ移行可能でしょうか。
Q21:食品産業特定技能協議会へ加入する際に、入会費や年間会費などは発生しますか。
Q22:食品産業特定技能協議会への加入手順を教えてください。
Q23:食品産業特定技能協議会へ登録している事業者の会社名、代表者名、所在地、担当
者、アドレス等の変更手続きを教えてください。
Q24:食品産業特定技能協議会の退会手続を教えてください。
(令和6年7月更新版)
Q1:飲食料品製造業では、具体的にどういった業種が対象となりますか。
A: 日本標準産業分類(※1)のうち、主たる業務として、下記の分類を行ってい
る事業所が対象となります。
中分類 09 食料品製造業
小分類 101 清涼飲料製造業
小分類 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
小分類 104 製氷業
細分類 5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類 5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類 5861 菓子小売業(製造小売)
細分類 5863 パン小売業(製造小売)
細分類 5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工
食品の製造を行うものに限る。)
● 食料品、飲料(酒類を除く)を製造加工し、卸売する事業所※2が対象となりま
す。具体的には、畜産食料品、水産食料品、缶詰、漬物、調味料、パン、菓子、
めん類、冷凍食品、そう菜、清涼飲料、茶・コーヒー等の製造業が含まれます。
また、菓子、パンの製造と小売を一体的に行っている場合、豆腐・かまぼこ等
加工品食品小売業のうちの製造と小売を一体で行っている場合も対象となり
ます。
● 令和6年7月 23 日より、総合スーパーマーケットと食料品スーパーマーケッ
トが新たに対象となりました。ただし、店舗全体の業務(食料品小売業)が対
象ではなく、バックヤードなどの食料品製造部門のみが対象となります。
● 酒類製造業、各種商品小売業(細分類 5621 を除く)、飲食料品小売業(細分類
5811,5861,5863,5896 を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香
料製造業、ペットフードの製造は対象となりません。
※1 日本標準産業分類(説明及び内容例示)については、以下を御参照ください。
(0911~1041) https://www.soumu.go.jp/main_content/000935526.pdf
(5621,5811,5861,5863,5896)https://www.soumu.go.jp/main_content/000935530.pdf
※2 製造業とは、製品の製造・加工を行い、卸売する事業者をいいます(軽度の加工(包
装・梱包、洗浄、選別等)のみを行う事業所は製造業とはしない)。卸売とは、卸売業・小
売業・産業用事業者に販売すること、業務用に使用される商品の販売、同一事業者の他事
業所への引き渡しをいいます。
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また、自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が
店舗を持たず通信販売により小売している)には,製造業に分類されます。一方、自ら製
造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は
製造業とせず小売業に分類されます。
Q2:特定技能外国人ができる業務は何ですか。
A: 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)で
す。「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、
成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。「安全衛生」とは、使用する機械
に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に
係る業務をいいます。
また、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務(あくまで当該分野
の製造・加工等に関連する業務のみ)に付随的に従事することは差し支えありま
せん。(Q18 参照)
Q3:スーパーマーケットのバックヤードは対象ですか。
A: 総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットがバックヤードで食料
品製造を行う場合に限り、対象となります※。ただし、飲食料品製造業分野の特
定技能外国人が就労できるのは食料品製造部門のバックヤードに限っており、レ
ジ打ち等の接客行為や自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列、品出し、販
売等は一切行うことはできません。
日本標準産業分類の細分類 5621,5811,5861,5863,5896 に該当しない小売業
(百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食料品小売業等)のバッ
クヤードは対象外です。
また、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケット等に出店している
テナントは対象外です。
Q4:プロセスセンターは対象ですか。
A: 小売業者や卸事業者等向けに納品する食品を製造・加工する事業所(いわゆ
るプロセスセンター)は、対象です。例えば、精肉加工、水産物加工、そう菜の
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製造などを行う事業所が該当します。
この場合、日本標準産業分類は以下に該当します。
0919 その他の畜産食料品製造業
0929 その他の水産食料品製造業
0999 他に分類されない食料品製造業
Q5:外食業のセントラルキッチンは対象ですか。
A: 外食業の店舗での調理に代わり、料理品及び原材料の製造・加工をしている
事業所(いわゆる集中調理施設、セントラルキッチン)は飲食料品製造業分野
での対象となります。
(日本標準産業分類:0999 他に分類されない食料品製造業)
なお、飲食店等の外食業のバックヤード(飲食店内の調理場)は、セントラル
キッチンとはみなされません。また、セントラルキッチンが外食業の店舗と同一
敷地内にある場合は同一事業所とみなされる(外食業とみなされる)ため、飲食
料品製造業分野の対象外となります。反対に、外食業のセントラルキッチンでは
外食業分野の特定技能外国人は就労できません。
Q6:ブロック肉やハムを仕入れて、精肉加工を行っていますが、対象ですか。
A: 小売業者や卸事業者等向けに納品するために精肉加工をする事業所は、対象
となります。ただし、その事業所において製造・加工された製品の売上が、全
体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
(日本標準産業分類:0919 その他の畜産食料品製造業)
(参考)
〇と畜業は対象外
と畜場は、日本標準産業分類の大分類 R サービス業(他に分類されないもの) 中分類 95
その他のサービス業に分類され、飲食料品製造業分野の対象外となります。
ただし、食肉加工場に併設されていると畜場の業務のうち、食用に供する内臓肉の処理・
加工の作業であれば、肉製品製造のための「原料の調達」と考えられるので、付随的に従事
することは可能です。ただし、対象となる事業所は、その事業所において食肉加工により生
産された製品の売上が全体の中で最も大きな割合を占めていることが条件です(と畜業とし
ての売上が多い場合は対象外です)。
〇部分肉加工業(枝肉から部分肉を製造)は対象(0911 部分肉・冷凍肉製造業に該当)。
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〇食肉加工品製造業(部分肉をひき肉等にし、加工品(ハム・ソーセージなど)を製造)は対象
(0912 肉加工品製造業に該当)。
Q7:食鳥処理をしていますが、対象ですか。
A: 対象となります。ただし その業務の売上が全体の売上の中で最も大きな割合
を占めていることが条件です。
(日本標準産業分類:0919 その他の畜産食料品製造業)
Q8:内臓肉を処理していますが、対象ですか。
A: 内臓を食用として分割・洗浄・整形した後、部位ごとにまとめてパッケージ
又は加工品の製造等を行う場合は対象となります。ただし、その業務の売上が
全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
Q9:卵を仕入れて、包装(パック詰め)していますが、対象ですか。
A: 洗浄(・消毒)後に選別、包装(パック詰め)し、小売業者や卸事業者等向け
に納品する事業所(いわゆるGPセンター)は対象となります。ただし、その業
務の売上が全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
(日本標準産業分類:0919 その他の畜産食料品製造業)
なお、洗浄や消毒が行われない事業所(選別や包装のみのパッキングセンタ
ー)は対象外です。
Q10:魚を仕入れて、刺身や切り身にしていますが、対象ですか。
A: 小売業者や卸事業者等(消費者を除く)向けに納品する水産加工品、例えば刺身、
切り身等を製造する事業所は対象となります。ただし、その業務の売上が全体の売
上の中で最も大きな割合を占めていることが条件です。
(日本標準産業分類:0929 その他の水産食料品製造業)
ただし、消費者に直接販売する小売業(テナントでの販売も含む)は対象外
(5841 鮮魚小売業に該当)となります。
(令和6年7月更新版)
Q11:魚の簡易な加工(血抜き、活〆、はらわたの除去)は対象ですか。
A: その事業所が生鮮品の販売を事業とし、鮮度を保つために行っている場合は
対象外です。
一方、その事業所が製造・加工した製品の販売を目的として、魚介類を加工
している(水産食料品製造を行っている)のであれば対象となります(当該事
業所で製造・加工を行う前処理として「簡易な加工」を行うことは差し支えあ
りませんが、その場合でも「簡易な加工」のみに従事することはできませ
ん)。
Q12:牡蠣の殻むきは水産加工業の対象ですか。
A:牡蠣を加工用として処理する場合は対象となる場合があります。
(自家取得した原材料を使用して製造,加工を行っている場合は漁業となりま
すが、同一構内に工場,作業所とみられるものがあり,その製造活動に専従の
常用従業者がいるときは漁業の対象ではありません。鮮度を保つためではな
く、加工用として処理する場合は水産加工業とみなされる場合があります。)
※牡蠣のむき身を冷凍する場合は0925 冷凍水産物製造業に該当
Q13:野菜をカットしていますが、対象ですか。
A: 野菜を仕入れて、すぐに調理に使用できるようにカット(炒め用やサラダ用)し
たものを、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所は対象となります。また、
野菜を仕入れて、玉ねぎの皮をむく及び天地カット、山芋の皮むき等の加工をした
ものを、製造業者、小売業者及び卸事業者向けに納品する事業所も対象となります。
ただし、その業務の売上が全体の売上の中で最も大きな割合を占めていることが
条件です。
(日本標準産業分類:0999 他に分類されない食料品)
なお、野菜を仕入れて、キャベツを半分にカットしたり、しいたけの石づきをカ
ットしたりするなど、軽微な加工を行う場合は、卸売業に該当するため対象外で
す。
(日本標準産業分類:5213 野菜卸売業)
(令和6年7月更新版)
野菜を栽培し、同じ事業所内でしいたけの石づきを切るなど、軽微な作業の場
合は、農業に該当するため対象外です。
(日本標準産業分類:0113 野菜作農業)
Q14:スーパーマーケットでそう菜の製造小売をしていますが、対象ですか。
A: 食料品スーパーマーケットなどのバックヤードでそう菜等を自ら製造・加工
する場合は対象となります。
一方、スーパーマーケット等の一区画で、その店舗とテナントの契約をし、
食料品の製造・加工及び販売をする場合は、日本標準産業分類上5895 料理品小
売業に該当しますので対象外となります。
Q15:お弁当(そう菜)屋は対象ですか。
A: お弁当(そう菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに卸売する事業所が
対象となります。
(日本標準産業分類:0996 そう(惣)菜製造業
0997 すし・弁当・調理パン製造業)
● 持ち帰り弁当のように、客の注文に応じ、その場で調理した飲食料品を持ち帰る
状態で提供する事業所は、外食業分野の持ち帰り飲食サービスに該当するため、飲
食料品製造業分野では対象外です。また、仕出し弁当、デリバリーのように客の求
める場所に飲食料品を届ける事業所や、特定された多人数に食事を提供する給食
施設は、外食業分野の配達飲食サービスに該当するため、飲食料品製造業分野では
対象外です。
(日本標準産業分類:77 持ち帰り・配達飲食サービス業)
● また、お弁当(そう菜等)を単に仕入れて、店舗で販売している場合は、小売業
に該当するため対象外です。
(日本標準産業分類:5895 料理品小売業)
Q16:健康食品を製造していますが、対象ですか。
A: 食品扱いのもの(特定保健食品、栄養機能食品、栄養補助食品、機能性表示食
品、健康補助食品、サプリメントなど)であれば対象となります。ただし、その
(令和6年7月更新版)
業務の売上げ等が全体の2分の1を超えていることが条件です。
医薬品、医薬部外品、食品添加物扱いのものは対象外です。
Q17:飲食料品の製造請負をしていますが、対象ですか。
A: 事業者の主たる業務が飲食料品の製造でなくとも、製造を請け負った事業所に
おいて、主たる業務で飲食料品の製造・加工の業務を行っていれば対象です。た
だし、この場合、業務請負契約が締結され、請け負った事業者(監督責任者等)
からの指示・命令がされていることが条件となります。労働者派遣やいわゆる偽
装請負(請負契約はあるものの発注者から直接、業務の指示や命令をされるとい
った場合など)は、対象外となります。また、製造請負契約や業務委託契約等の
名称で契約を締結していても、実態がテナント(製造小売)の場合は対象外となり
ます。
なお、自社外の事業所で製造請負を行っている場合は、食品産業特定技能協議
会の加入審査の際に、契約書(写し)をご提出いただきます。
Q18:パック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に従事することはできますか。
A: 関連業務であるパック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に専ら従事することはで
きません。
なお、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が関連業務として付随的に
従事しており、この日本人従業員と同程度であれば、従事することは差し支えあ
りません。
※「単に製品を選別するとか、包装の作業を行う事業所は製造業とはしない。」と日本標準産業
分類の製造業の総説に記載されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000935526.pdf
Q19:飲食料品製造業分野へ移行可能な技能実習の職種を教えてください。
A: 試験免除で移行が可能な技能実習の対象職種は以下となります。
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食
品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコ
ン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業
(令和6年7月更新版)
※いずれも技能実習2号または3号を良好に修了する必要があります。
Q20:飲食料品製造業の技能実習修了者が特定技能に移行する際、技能実習時に従事し
ていた職種でないと移行の対象とならないのでしょうか。
A: 飲食料品製造業に該当する職種であれば、技能実習時の職種・作業にかかわら
ず、従事することが可能です(ただし、酒類製造は対象外となります)。
※例えば、技能実習ではパン製造を行っていた外国人材が、特定技能に移行した際に水産食料品製
造業に従事することも可能です。
Q21:食品産業特定技能協議会へ加入する際に、入会費や年間会費などは発生しますか。
A: 現時点では発生しません。
Q22:食品産業特定技能協議会への加入手順を教えてください。
A: 以下の農林水産省のホームページから申請を行ってください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html#a3
申請後、協議会事務局からメールが届きますので、そのメールアドレス宛てに
誓約書(分野参考様式第 13-1 号または第 13-2 号)及び営業許可証のコピー、ス
ーパーマーケットにおかれましては「総合スーパーマーケット又は食料品スーパ
ーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書」を送付し
てください。
なお、協議会会長の確認が取れましたら、協議会員であることの証明書をメー
ルでお送りします。(協議会へ各種書類のご提出を受け付けてから、証明書の発行
までに1~2か月程度かかりますので余裕をもって申請してください。)
Q23:食品産業特定技能協議会へ登録している事業者の会社名、代表者名、所在地、担
当者、アドレス等の変更手続きを教えてください。
A: 協議会のメールアドレスまで変更内容を御連絡ください。
※協議会のメールアドレスがご不明な場合は、事務局(03-6744-2397)までご連絡ください。
(令和6年7月更新版)
Q24:食品産業特定技能協議会の退会手続を教えてください。
A: 協議会のメールアドレスまでご連絡ください。退会届の様式をメールで送信し
ます。


