特定技能各分野協議会への加入義務

(※2024年6月15日以降加入義務への変更)

特定技能

2024年(令和6年)2月15日の告示改正により、特定技能協議会への加入時期が見直され、特定技能所属機関(受入れ企業)が初めて特定技能外国人を受入れようとする場合には、受入れの前に特定技能協議会に加入することが義務付けられることになりました。

目次

  1. 加入のタイミング
  2. 加入申請方法
    1. 介護分野
    2. ビルクリーニング分野
    3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
    4. 建設分野
    5. 造船・舶用工業分野
    6. 自動車整備分野
    7. 航空分野
    8. 宿泊分野
    9. 農業分野
    10. 漁業分野
    11. 飲食料品製造業分野
    12. 外食業分野

加入のタイミング

受入れ企業が初めて特定技能外国人を受入れる場合は、現在は受入れてから4か月以内に協議会に加入すればよいのですが(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業除く)、2024年(令和6年)6月15日以降は、受入れ予定の特定技能外国人の在留諸申請前に、協議会に加入しなければならないことになります。

現在

初めて特定技能外国人を受入れる場合、受入れ後4か月以内に、協議会に加入

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業分野のみ、特定技能外国人の在留申請前

2024年(令和6年)6月15日以降

特定技能外国人を受入れる場合、特定技能外国人の在留申請前に、協議会に加入

誓約書はこちら

特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁

加入申請方法

各分野ごとの加入方法は、下記をご確認ください。

協議会加入証明書の発行までに時間がかかる場合もありますので、余裕をもって申請しましょう。

加入申請後、協議会で分野の対象でないと判断された場合には、特定技能外国人を受入れることはできません。

加入後は、協議会に対し必要な協力を行わなければならず、協力を行わない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

介護分野

介護分野における特定技能外国人の受入れについて

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野特定技能協議会加入申請ページ

※登録支援機関の代行による手続きは、認められません。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

協議・連絡会入会システム|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)

建設分野

JAC入会案内|建設技能人材機構【JAC】

※建設分野は、受入れ企業は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。

造船・舶用工業分野

海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) – 国土交通省

自動車整備分野

自動車:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ – 国土交通省

航空分野

航空:航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) – 国土交通省

宿泊分野

宿泊分野特定技能協議会 | 宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 観光地域及び観光産…

※2024年(令和6年)5月より電子申請開始予定

農業分野

在留資格「特定技能」について (農業分野):農林水産省

漁業分野

漁業特定技能協議会:水産庁

飲食料品製造業分野

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省

外食業分野

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省

登録支援機関の各協議会への加入義務の有無

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