外国人材の採用・定着を支援!人材確保等支援助成金とは?
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」
外国人材の採用・定着を支援!人材確保等支援助成金とは?
日本国内で人手不足が深刻化する中、外国人労働者は企業にとって欠かせない存在となりつつあります。しかし、言語や文化の違いから、外国人労働者の職場定着に課題を感じている企業も少なくありません。
そこで、厚生労働省は、外国人労働者が安心して働ける環境を整備する企業を支援するため、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を設けています。この助成金は、雇用環境の改善にかかる費用の一部を助成することで、外国人材の安定的な雇用を後押しする制度です。
今回は、この助成金の詳細を分かりやすく解説します。
支給対象となる事業主
この助成金は、以下の要件をすべて満たす事業主が対象となります。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 雇用保険被保険者である外国人労働者を雇用していること。
- 外国人雇用状況届出を適正に行っていること。
※ 特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の外国人労働者は対象外です。
支給要件:3つのステップ
この助成金を受給するためには、以下の3つのステップをすべてクリアする必要があります。
1. 就労環境整備計画の作成・提出
外国人労働者の就労環境を整備するための計画(3ヶ月以上1年以内)を作成し、都道府県労働局へ提出し、認定を受ける必要があります。
2. 就労環境整備措置の導入・実施
認定された計画に基づき、以下の5つの措置のうち、「イ」「ロ」の両方に加え、「ハ」「ニ」「ホ」のいずれか1つ以上を新たに導入・実施する必要があります。
- イ. 雇用労務責任者の選任:事業所ごとに、外国人労働者からの相談対応や就労環境整備に関する管理業務を行う担当者を選任し、その氏名を周知します。担当者は、全ての外国人労働者と3ヶ月に1回以上の面談を実施することが求められます 111。
- ロ. 就業規則等の社内規程の多言語化:就業規則や労働条件通知書など、外国人労働者に適用される社内規程の全てを、新たに多言語化して周知します 222。
- ハ. 苦情・相談体制の整備:外国人労働者の母国語で苦情や相談に応じるための体制を、就業規則等を変更して新たに設けます 333。
- ニ. 一時帰国のための休暇制度の整備:労働基準法上の年次有給休暇とは別に、1年間に1回以上、連続した5日以上の有給休暇を取得できる制度を設けます 444。
- ホ. 社内マニュアル・標識類等の多言語化:安全衛生や福利厚生に関するマニュアル、社内の標識などを多言語で作成・周知します 555。
これらの措置は、すでに導入されているものではなく、「新たに」導入されたものに限られます 6。
3. 離職率目標の達成
就労環境整備計画期間終了後の12ヶ月間(評価時離職率算定期間)において、以下の離職率目標を達成する必要があります 7。
- 外国人労働者の離職率が10%以下であること 8。
- 日本人労働者の離職率が「計画時」を上回っていないこと 9。
支給額と対象経費
この助成金は、上記の措置を導入・実施するために外部機関等に支払った経費の一部が支給されます。
支給対象経費
- 通訳費: 外部機関等に委託するものに限る 10。
- 翻訳機器導入費: 雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な機器の購入費用(上限10万円) 11。
- 翻訳料: 外部機関等に委託するものに限る 12。
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料: 就労環境整備措置に必要な委託料 13。
- 社内標識類の設置・改修費: 多言語化された社内標識に関する設置・改修費用 14。
支給額
支給対象経費の合計額に応じて、以下の金額が助成されます 15。
- 賃金要件を満たさない場合:支給対象経費の1/2(上限57万円) 16。
- 賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限72万円) 17。
※
賃金要件とは、最も遅い就労環境整備措置の実施日から1年以内に、対象となる外国人労働者の賃金が5%以上増加している場合に適用されるものです 18。
まとめ:外国人材との共生社会を目指して
この助成金は、外国人労働者が日本の文化や商慣習、言語の壁にぶつかることなく、安心して働き続けられる環境を整備するための強力な支援ツールです。制度をうまく活用することで、企業の成長だけでなく、外国人材とのより良い共生社会の実現にも貢献できます。
より詳しい情報や申請手続きについては、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001079870.pdf


