四日市市海外人材確保支援事業補助金について
四日市市海外人材確保支援事業補助金:こんな人材育成を支援します!
四日市市海外人材確保支援事業補助金は、ただ単に海外から人材を招く費用を補助するだけではありません。企業のグローバル化と人材のスキルアップを目的とした、具体的な人材育成を支援しています。
「具体的にどんな人材を対象に研修ができるの?」という疑問にお答えするため、要綱に基づいた対象人材をご紹介します。
補助金対象となる「人材」の要件
この補助金の対象となる「海外現地人材」は、以下のいずれかに該当する人材です。
- 海外子会社または関連会社の社員
- 貴社が海外に設立した子会社や、資本関係・取引関係のある関連会社の社員を日本に招き、研修を行う場合に補助対象となります。
- 海外の製造業で働く外国人材
- 貴社と国際的な取引関係にある海外の製造業者に所属する人材を招き、日本で技術指導や研修を行う場合に補助対象となります。
つまり、単なる求人活動で採用する人材ではなく、貴社の海外事業展開に深く関わる人材や、海外のパートナー企業に所属する人材を日本で育成する際に、補助金が活用できるということです。
補助金の活用例
例1:技術指導の実施
海外子会社の社員を日本に招き、高度な製造技術や品質管理手法に関する研修を実施。現地の技術力向上を目指します。
例2:新事業立ち上げに向けた育成
海外のパートナー企業の社員を招き、日本で新製品の製造プロセスや設備操作について研修。スムーズな海外展開を可能にします。
まとめ
この補助金は、海外との結びつきをより強固なものにするための、戦略的な人材育成を支援する制度です。ただ採用するだけでなく、貴社のグローバルな事業展開に欠かせない「人材の育成」に、ぜひご活用ください。
補助対象者
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者のうち、製造業を営むもの
(中小企業者とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者とします。)
対象事業
ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業
イ)海外現地人材の育成事業
注:海外現地人材とは、外国の国籍を有し、補助対象事業者の海外現地子会社等において業務に従事する従業員をいいます。
補助対象経費、補助率等
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| ア)外国人留学生のインターンシップ受入事業 | インターンシップ実習生の交通費及び宿泊費 | 2分の1以内 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
| インターンシップ実習生の指導のために配置した人員の人件費 | インターンシップ実習生1人につき、1日あたり5千円 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内 | |
| イ)海外現地人材の育成事業 | 海外現地人材の渡航費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、150千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
| 海外現地人材が日本国内での研修に参加する場合の参加費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、100千円以内 |
注:1事業者につき1年度あたり50万円を補助金の上限額とします。
(ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)
注:補助対象経費については、補助対象事業者又は補助対象事業者の海外現地子会社等の事業者が負担するものに限ります。
募集時期
随時募集(先着順)
その他
詳細は四日市市役所の公式ウェブサイトにてご確認ください。

