協同組合設立の流れ
協同組合の設立には、行政庁の認可を受けるなど、一定の手続きが必要です。設立手続きは組合の種類によって多少異なりますが、一般的に以下の手順で進められます。

1. 設立発起人の選定
事業協同組合や企業組合などを設立するには、組合員になろうとする4人以上の事業者が必要です。このうち、4人以上が設立発起人となります4。設立発起人は、組合員となる事業者のニーズに基づき、設立の目的、事業計画、収支予算など、設立に向けた準備を行います。
2. 認可行政庁との事前協議
設立に必要な書類について、所管行政庁(主に組合の主たる事務所がある都道府県の担当課)と事前に協議します。これにより、認可手続きを円滑に進めることができます。
3. 創立総会開催の公告・通知
設立発起人は、設立に同意した者を集めて創立総会を開く必要があります。創立総会は、開催日の2週間前までに日時、場所、議案などを公告することが義務付けられています。
4. 創立総会と第1回理事会の開催
創立総会では、定款の承認、事業計画、収支予算など、組合設立に必要な事項を決定します。創立総会には、設立同意者(設立に同意を申し出た者)の半数以上が出席する必要があります。創立総会で理事と監事が選出された後、第1回理事会を開催し、代表理事(理事長)などを互選します。
5. 設立認可申請
創立総会終了後、遅滞なく所管行政庁に設立認可申請書と必要書類を提出し、認可を受けます。必要書類には、定款、事業計画書、収支予算書、役員名簿、設立同意者名簿、創立総会議事録、理事会議事録などが含まれます。
6. 出資金の払込み
設立が認可され、認可書を受領した後、設立同意者は出資金を払い込みます。この際、組合名義の銀行口座がないため、代表理事の個人口座を一時的に使用します。
7. 設立登記・印鑑登録
出資金の払込みが完了した日から2週間以内に、代表理事が主たる事務所を管轄する法務局で設立登記と印鑑登録を行います。
8. 設立登記後の届出
設立登記が完了した後、税務署や年金事務所などに法人設立の届出を行います。
