在留資格「介護」とは
1.在留資格「介護」の概要 平成 28 年(2016 年)11 月 28 日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成 28 年 法律第 88 号)が公布されました。
我が国の養成施設を卒業して介護福祉士資格を取得した留学生に対して、 国内で介護福祉士として介護または介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介 護」が新たに創設され、平成 29 年(2017 年)9月1日から施行された。
令和2年(2020 年)4月1日 からは、実務経験を経て介護福祉士資格を取得した者も在留資格「介護」への移行対象となった。
介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について
なお、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成 19 年法律第 125 号)(以下「新 法」という。)の施行により、平成 29 年(2017 年)4月1日から養成施設卒業者が介護福祉士となる(介 護福祉士登録を受ける)には介護福祉士国家試験に合格しなければならない(新法第 39 条)。
新法の 施行
平成 29 年(2017年4月1日)から令和9年(2027 年)3月 31 日までに養成施設卒業者については、介護 福祉士国家試験に合格しなくても(不合格または未受験者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士 となる資格を有する者とする経過措置が設けられている。
図表 5 在留資格「介護」の概要 出典:厚生労働省ホームページ(HP)

